販売主 キンググラフィックス  電話078-611-1529
責任者 代表 佐藤勝
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Q1.「特定商取引法」って何ですか。

A1.正式には、「特定商取引に関する法律」といいます。
この法律の趣旨は、
・ 特定商取引等に係る取引関係を公正なものとする。
・ 取引の相手方である購入者が不当な損害を受けることのないよう必要な措置を講ずる
ことにより、
・ 取引の相手方である購入者等の利益の保護
・ 適正かつ円滑な商品等の流通及び役務の提供
を達成することにあります。
なお、この法律で訪問販売等に含まれているのは、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供及び業務誘引取引販売の6つです(平成13年6月1日現在)。

Q2.特定商取引法でいう通信販売の定義とはどういうことを言うのでしょうか。

A2.「郵便その他の経済産業省令で定める方法により、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品等の販売(簡略)」とあります。通常、遠隔地者間において契約の申込みが行われる方法を捉えたものです。
特定商取引に関する法律施行令(以下、「省令」という。)第2条では、その方法として、
(1) 郵便
(2) 電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
(3) 電報
(4) 預金又は貯金の口座に対する払込み
を定めています。
「郵便」とは郵便法に規定される「郵便」のことで、これには通常の封書、葉書、現金書留等のほか、小切手や郵便為替を、書留等の郵便により送付する場合にも該当します。
また「情報処理の用に供する機器」とはパーソナルコンピューター等のことであり、パソコン通信やインターネット等により申込みを行うものが該当します。
通常、通信販売の形態としては、販売事業者又は役務提供事業者が通信販売の広告を出し、それに対して購入者等が購入契約又は役務提供契約の申込みをすることによって行われますが、特定商取引法では、この「購入者等の申込み」を「売買契約又は役務提供契約の申し込み」として捉えています。

Q3.ネット通販事業者にはどんな義務が課せられるのですか。

A3.インターネット上で通信販売の広告を掲載する場合にも、特定商取引法の通信販売の規定に従って頂きます。
大まかには以下の三つが挙げられます。ここでは簡単に概要を述べます。
詳しくはそれぞれのリンク先又は条文をご覧下さい。
1.通信販売についての広告(法第十一条及び省令第八条、省令第九条)
引き渡し時期、返品の可否と条件、代表(責任)者名など、法律上、広告への表示が定められている項目があります。
2.誇大広告等の禁止(法第十二条)
広告上の虚偽・誇大広告による消費者トラブルを未然に防止するために誇大広告等の禁止が定められています。
3.通信販売における承諾等の通知(法第十三条)
前払い式の通信販売では業者側から商品等の引き渡しが行われるまでの間、消費者は不安定な立場に置かれます。
そこで前払い式通信販売では、代金の全部又は一部を受領した際に一定事項の通知義務(承諾の通知を書面により送付する)があります。
ただし、代金の全部又は一部を受領した後、遅滞なく商品等を送付した場合には必要ありません。

Q4.よく通信販売法と表示されているホームページを見ますが。

A4.日本国では通信販売法という名前の法律はありません。特定商取引法の通信販売の規定を誤解された可能性があります。

Q5.「指定商品(権利・役務)」とは何ですか? 「指定商品(権利・役務)」以外のものを取引するときは特定商取引法は適用されないのですか?

A5.指定商品(権利・役務)とは、特定商取引法で規定されている取引形態(訪問販売、通信販売等)において取引されるもので、特定商取引に関する法律施行令(以下、「政令」という)で指定されている商品(権利・役務)をいいます。
指定商品(権利、役務)以外を取り引きする場合には、特定商取引法の適用は受けません。
ただし、指定されていない商品には、商品毎に別の法律の規制を受けている場合があります。扱う商品によっては特定商取引法以外にも理解・遵守しておかなくてはいけない法律がありますので注意が必要です。
例、 薬:薬事法、 旅行:旅行業法
特定商取引法の表示項目には通信販売を利用する上で消費者にとって最低必要な項目が盛り込まれています。取り引きされる商品が指定商品外ではあっても、特定商取引法の表示項目を参考に表示を行うことは取引上のトラブルを最小限にする上でも意義があると思われます。

Q6.特定商取引法に違反した時に、どの様なペナルティーがあるのでしょうか。

A6.違反の段階毎に決まっています。ここではその概要を書きます(この項目では特にことわりがない場合、「法」とは特定商取引法を示します。)。
(指示)
法第十四条では、主務大臣は、前記の法第十一条、第十二条、第十三条の規定に違反した場合において、通信販売に係わる取引の公正及び商品の購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときには、事業者に対し違反行為の是正又は改善を等必要な措置を取るべき事を指示することが出来ます。
法第十四条に違反して、指示に従わない者に対しては百万円以下の罰金が科せられる(法第七十二条第二号)ほか、業務停止命令(第十五条)の対象となります。
(業務の停止等)
法第十五条では、主務大臣は、事業者が法第十一条から第十三条までの規定に違反した場合において、通信販売に係わる取引の公正及び商品の購入者等の利益が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は事業者が前記の法第十四条の規定による指示に従わないときは、その事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができます。
また、主務大臣は前項の規定による命令をしたときには、その旨を公表しなければならないとされています。
なお、本条の命令に違反した者に対しては二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金が科せられます(法第七十条第二号)。

Q7.表示事項はホームページのどこに表示しないといけないのでしょうか。

A7.特定商取引法では、広告上の表示箇所については規定されていません。
ただし、例えば「トップページ」や「分かり易い場所に一括して」表示させる等、誤解のない様な見やすい方法で表示されると消費者にとってより親切であると思われます。
詳しくは”通達(工事中)”に詳細が書かれておりますのでそちらをご覧下さい。また下記の3.関連サイト及び参考書籍も合わせてご覧下さい。

Q8.通信販売広告と商品広告の違いはどこでしょうか。

A8.通信販売広告とは、「販売業者等がその広告により通信手段により申込みを受ける意思が明らかであり、かつ、消費者がその表示により購入の申込みをすることができるもの」とされています。
また「例えば、送料、口座番号等の表示や明らかに店舗での購入が不可能な商品の販売のための広告」も通信販売の広告に該当します。
つまり、広告により申込みを受ける意思が明らかにない広告は、商品広告になると考えられます。

Q9.当方では商品の写真と連絡先を広告に載せていますが、通信販売はせず、店舗販売のみ行っています。この場合、特定商取引法の適用を受けるのでしょうか。

A9.一般的に通信販売を行っていない場合には、特定商取引法の通信販売の適用は受けません。
ただし、例えば、広告に商品の写真と連絡先を掲載しただけで実際には通信販売を行っていない場合であっても、広告の表示方法から見て、申込みができると判断できる場合には、通信販売の広告であると解釈される場合があります。前問をご参考に再度当該広告をご確認下さい。

Q10.「リンク」や「スクロール」を活用するときはどんなことに気を付ければ良いですか?

A10.ホームページは、その特徴として、リンクやスクロールを用いることによって、紙面と比べて表示面積の制約を受けません。ところが、閲覧できるページが増えた分、必要な情報がどこにあるのか簡単に見つけることが難しくなったともいえます。
通信販売の広告についても同様な問題があるといえます。通信販売を利用する消費者にとって、必要な表示が複数のページに分散されているホームページもあり、この場合、すべての項目を容易に確認することができません。
特定商取引法では表示項目の表示場所について厳密な規定はありません。よって例えば、送料等一部の表示項目が同一のホームページ内にある別のページにリンクにより表示されている場合でも構わないかと思われます。
ただし、消費者にとっては、見やすい箇所に容易に理解できる表現で表示されている方がより親切ではないかと思われます。
例えば「トップページ」や「分かり易い場所に一括して」表示させること、また、リンクやスクロールを用いる場合でも、どこにリンクすると(どこまでスクロールすると)どの様な情報を確認することできるか、容易に判断できるような案内がされていると、消費者にとってより親切な表示になると思われます。

Q11.販売価格とは具体的に何ですか。

A11.実際に取引が行われる際に受け渡しされる商品に対する価格です。定価(標準価格)のような、実売価格でない場合は販売価格となりません。

Q12.当店は、日々価格が変わることから、一定した価格を表示することが出来ません。この場合はどうすればいいのでしょうか。

A12.例えば、最高と最低の価格を表示し、消費者が支払う金額の目安を表示されると消費者にとって誤解が生じにくいかと思われます。

Q13.「送料の表示」はどうすればいいのですか?

A13.金額をもって表示する必要があります。「送料実費」といった表示したことにはなりません。
さて、一般に通信販売において配送地域や重量別に送料が分かれている場合には、広告スペース上の制約もあることから、最高と最低の表示、平均送料の表示、一例の表示等実情にあった方法でも消費者が送料を概ね認識することができるものであれば構いません。
しかしながら、インターネット上のホームページでは紙面ほど広告スペースの制約を受けないことから、できるだけ分かり易い表示を行うことが必要です。

Q14.支払時期及び表示例

A14.消費者が商品等を購入する場合に代金を支払う時期をいいます。
支払時期の表示は、商品購入時に前払い式か、後払い式なのか表示が必要です。以下に、前払い、後払い、代金引換、クレジットカードの4つの場合について、支払時期の表示例を示します。
・ 前払い式の表示例 :「代金入金確認次第、商品を送付いたします」「入金確認後3日以内に商品を発送」
・ 後払い式の表示例 :「商品到着後、同封の振込用紙にて一週間以内にお振り込み下さい」
・ 代金引換式の表示例 :「商品到着時に、係の人に代金をお支払い下さい」
・ クレジットカードでの表示例 :「与信後、一定日に引き落しされます」

Q15.支払方法及び表示例

A15.以下に、代表的な例を書きます。
・ 振込みによる支払      : 郵便振込、銀行振込
・ 代金引換えによる支払   : 郵便による代引き、宅配業者による代引き
・ クレジットカードによる支払 : クレジットカード番号の入力

Q16.返品の可否と条件としてどのような表示をすればよろしいのでしょうか。

A16.特定商取引法の通信販売では、返品を受け付けるか、受け付けないか、返品の可否を表示する必要があります。例えば返品を一切認めない場合には「返品不可」等と返品を受け付けない旨を表示して下さい。
なお、返品を受け付けない場合は受け付けない旨、受け付ける場合には受け付ける旨と条件を表示する必要があります。
幾つかのホームページを見ると「特約に関する事項」の例としては以下のようなものが見受けられます。
・未開封のものに限り返品可能です。
・商品到着後7日間以内に連絡があったものに限り返品可能。
・初期不良と思われるもので当社が認めたものでれば返品可能。
・返品可能。ただしお客様の都合による返品は不可

Q17.お問い合わせのためにメールアドレスをホームページ上に表示しているので住所、電話番号を記載する必要がないと思います。表示しなくてはいけないのでしょうか。

A17.特定商取引法では、住所、電話番号とも広告に表示することが規定されております。
事業者の実在確認のため、問合わせ時の連絡方法の多様性の面からも当該項目の表示は重要ですので表示をお願いします。

Q18.「電話番号」を記載するということは、24時間電話に対応できる状態にしなければならないということですか?

A18.事業者への問合わせに対して、住所やメールアドレスの表示だけでは消費者は迅速な行動が出来ません。そこで、所在地確認の意味も込めて、電話番号についても広告上に表示して頂くことになっています。
よって、ご質問のように24時間電話にて対応しなくてはいけないという意味で設けられている訳ではありません。

Q19.代表取締役社長の名前を表示しなくてはいけないのでしょうか。実際は係りの者が対応していますが。

A19.特定商取引法では代表者名又は通信販売に関する業務の責任者名を表示することになっていますので、必ずしも代表取締役社長名でなくても構いません。ただし、問い合わせがあった場合、責任を持って回答をして頂ける責任者の名前を表示して下さい。

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